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【海洋散骨をお考えの方へ】ご遺骨の取り扱いについて

夏に咲くひまわり

逗子市に相談窓口を設けている湘南海洋葬です。今回は、遺骨の取り扱いに関する法的ガイダンスをお届けします。個別の事柄に関してはそれそれの関係先にご確認ください。正しい知識をもとに、海洋散骨をご検討いただければ幸いです。

ご遺骨の「処分」について

日本の現代社会において、経済的な制約や後継者の不在などの理由から、伝統的な墓地の利用が難しいケースが増えています。そのため、多くの人々が遺骨の正しい扱い方について疑問を抱えています。本稿では、遺骨の適切な管理に関する法律とその手続きについて説明します。

今回、あえて「処分」という言葉を使わせていただきました。多くの方々がこの言葉を使って情報を探しているため、今回はこの表現を用います。ご遺骨は大変重要な存在です。だからこそ、法律でその取り扱い方法が厳格に定められています。遺骨を不適切に取り扱うことは、法律上の罪として取り扱われます。

法的なリスクと対処

遺骨を勝手に捨てる行為は、『刑法』第百九十条により、損壊、遺棄、又は不適切な取得として、最大三年の懲役として定められています。また、公認されていない場所での遺骨の埋葬は、「墓地、埋葬等に関する法律」第4条に違反します。このように、遺骨の取り扱いには十分な注意が必要です。

法的な基準を遵守した遺骨の取り扱い方法

遺骨を手元に持たない選択をするときも、法の規定を順守することが大切です。ここでは、法的な枠内で遺骨をどのように取り扱うか、主な方法を紹介します。

①火葬施設にて保管:通常、火葬が終わった後は遺骨を骨壺に入れて持ち帰るものですが、火葬施設にて保管してもらう選択も考えられます。これにより、家族が遺骨を直接引き取ることが不要となります。ただ、すべての火葬施設でこの方法が可能なわけではありません。地域や施設によっては受け入れが難しい場合もありますので、詳細は施設や自治体に問い合わせることが必要です。

②完全火葬での遺灰化:完全に遺骨を焼き切って遺灰にすることを指します。この状態となれば、施設で適切に取り扱いを行ってくれるため、家族が引き取る手間が省けます。ただし、この方法を採用する際は、火葬の前に事前に通知することが重要です。

③永代供養を活用:経済的な理由から遺骨の特定の処置を望む場合、寺や霊園が提供する永代供養がおすすめです。

④樹木葬の採用:特定の木の下に遺骨を埋める方法です。自然に還元したい方に選ばれることが多いです。

⑤粉骨して自然に散布:時間が経過した遺骨の処置として考えられるのが、粉骨した後に自然に撒く方法です。但し、ルールを守り、他者への迷惑をかけないように注意が必要です。

遺骨の取り扱いに関する費用事情
費用を抑える選択肢として、火葬施設での遺骨保管が考えられますが、施設や地域によっては実現が難しい場合もあります。最もコストを抑える方法として、粉骨後の散骨が考えられますが、専用の機器や専門家の協力が必要となります。特に、散骨の中でも海洋散骨は注目を集めています。湘南海洋葬では、様々なニーズに応じた散骨プランを提供しており、粉骨のみのサービスも提供しています。ご興味を持たれた方は一度ご相談ください。

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