海洋散骨を検討される際に、「海にお骨を撒くことは、法律違反やマナー違反にならないのだろうか」と心配される方は少なくありません。日本の法律にはお墓に関する規定がありますが、海洋散骨については明確な禁止規定がないため、戸惑ってしまうのも無理のないことです。今回は、海洋散骨が法律上どのように扱われているのか、また、トラブルを防ぐために守るべき国のガイドラインや自治体のルールについて、分かりやすく解説いたします。
法律上の解釈:海洋散骨は違法ではありません
日本の刑法第190条には「遺骨遺棄罪(いこついきざい)」という条文があり、お骨を不適切に捨てることは禁じられています。 しかし、法務省などの見解では、「葬送(そうそう)の目的として、節度を持って厳粛に行われる散骨であれば、違法とはみなさない」とされています。つまり、正しい目的とマナーに沿って行う散骨は、法律違反には当たりません。
守らなければならない「節度」とは
合法であるとはいえ、どこにどのような形で撒いても良いというわけではありません。主に以下の2つのルールを徹底する必要があります。
1.ご遺骨の粉骨化(パウダー状にする) ご遺骨をそのままの形で海に撒くことは絶対に認められません。誰が見てもお骨であると分からないよう、2mm以下の細かなパウダー状に粉骨することが必須の条件となります。
2.散骨を行う海域の選定 海水浴場や観光地の近く、漁場や養殖場の周辺、あるいはフェリーの航路などで散骨を行うと、地域住民の方や漁業関係者の方々に心理的な負担や経済的な影響を与えてしまいます。人が集まる場所から十分に離れた、適切な沖合まで船を出して行う必要があります。
地域の条例にも配慮が必要です
一部の自治体では、独自の条例によって散骨を制限または禁止している区域があります。トラブルを未然に防ぐためには、国だけでなく各地域のローカルなルールやマナーを事前にしっかりと把握しておくことが大切です。実際には静岡県内の自治体等で、海洋散骨に関する条例を制定しているエリアがあります。ただ、湘南エリア、相模湾に接した神奈川県内ではそうした規制はございませんのでご安心ください。
海洋散骨は、周囲の環境や他の方々の気持ちに十分配慮し、礼節を守って執り行うことで、誰もが安心できる正しいご供養となります。
私たち湘南海洋葬は、地元の海とルールを熟知した地域密着の専門業者です。厚生労働省のガイドラインや関係自治体のきまりを遵守し、国の登録を受けた安全な船舶で、丁寧に海へとお見送りをしております。手続きや安全性について少しでも気になる点がございましたら、逗子の店舗窓口にていつでも直接ご質問ください。専門のスタッフが丁寧にお答えいたします。