海洋散骨の方法や手続き、流れなどよくあるご質問にお答えします。

Q海洋散骨は法律的に問題ないのですか?

はい。問題ありません。
現在の法律で海洋散骨を規制するものはなく、原則的に自由に行うことができます。
ただ、注意しなければならないことがあります。
1991年、法務省が「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪(刑法190条)に違反しない」という見解を示しています。また、2021年には、厚生労働省が「散骨に関するガイドライン」を発表しました。ここでは上記の見解をもとに、ご遺骨の粉骨方法や地域住民、漁業者など海を利用する他の方達や環境に悪影響を与えないよう事業者が気をつけるべきポイントを具体的に示しています。
湘南海洋葬は、こうしたガイドラインを遵守し、湘南の海においてより安心安全な散骨事業を行ってまいります。

Q代理散骨の場合、遺骨はどのように渡せばいいですか?

相談窓口を設置している「佛縁堂あみりと」(逗子市5-4-35、逗子郵便局向かい)まで、骨壷ごとお持ちください。
なお、事前にご連絡いただけると幸いです。
遠方の方や、店舗までお越しいただくことが難しい場合は郵送も選択いただけます。
その際は郵便局のゆうパックをご利用ください。
また、近隣エリア(逗子市・葉山町・鎌倉市・横須賀市・横浜市金沢区)の限定とはなりますが、
無料の出張引き取りサービスを行なっています。
ご希望の日時に伺いますので、お気軽にご連絡ください。

Q今お墓にあるご先祖様のお骨を散骨できますか?

はい、可能です。

お墓の管理者(寺院や霊園など)が発行する「埋葬証明書」と、改葬先の「受け入れ証明書」「改葬許可申請書」などを提出して自治体の許可を得る必要があります。
地域によっては手続きや書類名が多少異なる場合がありますが、概ね以下の流れとなります。

1.新しく墓地を購入するなど改葬先を決め、受け入れ証明書をもらう(海洋散骨の場合は、その旨を墓地管理者と役所の職員の方にお伝えください)
2.現在の墓の管理者(寺院・霊園など)に連絡し、埋葬証明書を発行してもらう
3.現在の墓がある自治体に「改葬許可申請書」「埋葬証明書」などを提出し、改葬許可証を発行してもらう
4.石材店に頼んで遺骨の取り出す
5.改葬先のお墓や納骨堂などに遺骨をおさめる

離檀(檀家をやめること)を伴う墓じまいや改葬は、高額な離檀料の請求などのトラブルに遭うことがあります。湘南海洋葬では、墓地管理者との円滑なコミュニケーションの方法をアドバイスさせていただいています。また、「自分たちではどうにもできない」という場合には、墓じまい専門の行政書士さんに安心サポートプランもご用意しています。お困りの際は、お気軽にご相談ください。

Qどのタイミングで散骨をすべきですか?

散骨をするタイミングに明確な決まりはありません。
故人様の葬儀が終わってすぐに実施する場合も有れば、四十九日後や一周忌、三周忌などに実施する場合など様々です。
いずれの場合でも、故人様の生前のご意向を尊重し、ご遺族様の間で充分に納得されたうえで実施されることが大切です。

Q遺骨の一部だけを散骨できますか?

はい、そのように選択されている方が増えています。
散骨するお骨の量について決まりはありません。
「全てを海に撒いてしまうのは寂しい」と、一部を手元供養したり、お墓に入れる方もいらっしゃいます。

湘南海洋葬の相談窓口では、手元供養品をご覧いただけるほか、永代供養付きの樹木葬(10万円〜)をご案内しています。
お気軽にご相談ください。

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Q墓じまいの手続きが大変そう

墓じまいは、そのお墓がある役所や墓地管理者とのやりとり、そして新たな埋葬先や供養方法を考える必要があり、その手続きの多さから踏み切れない方も多いと思います。また、お墓の場所や家族関係、ご供養に対するお考えなど、お一人お一人異なるので、一概に「こうすれば良い」という解決方法がないのが現実です。

湘南海洋葬ではまず、皆様の置かれている状況とご希望をヒアリングすることから始めます。話しているうちに、「自分の考えや希望がより明確になった」と言われる方は少なくありません。その上で、私たちがご提案できる各種サービスをご案内致しております。また、墓じまいのトラブルに遭われている方には、墓じまいの専門家による手続き代行プランもご用意していますので、最後の頼みの綱としてご検討いただけたらと思います。

Q今お墓にあるご先祖様のお骨を散骨できますか?

はい、可能です。

お墓の管理者(寺院や霊園など)が発行する「埋葬証明書」と、改葬先の「受け入れ証明書」「改葬許可申請書」などを提出して自治体の許可を得る必要があります。
地域によっては手続きや書類名が多少異なる場合がありますが、概ね以下の流れとなります。

1.新しく墓地を購入するなど改葬先を決め、受け入れ証明書をもらう(海洋散骨の場合は、その旨を墓地管理者と役所の職員の方にお伝えください)
2.現在の墓の管理者(寺院・霊園など)に連絡し、埋葬証明書を発行してもらう
3.現在の墓がある自治体に「改葬許可申請書」「埋葬証明書」などを提出し、改葬許可証を発行してもらう
4.石材店に頼んで遺骨の取り出す
5.改葬先のお墓や納骨堂などに遺骨をおさめる

離檀(檀家をやめること)を伴う墓じまいや改葬は、高額な離檀料の請求などのトラブルに遭うことがあります。湘南海洋葬では、墓地管理者との円滑なコミュニケーションの方法をアドバイスさせていただいています。また、「自分たちではどうにもできない」という場合には、墓じまい専門の行政書士さんに安心サポートプランもご用意しています。お困りの際は、お気軽にご相談ください。

Q葬式も墓も不要で、散骨だけしてほしい

「お墓も葬式もいらない。遺骨は海に撒いてほしい」
そんな思いに寄り添えればと、湘南海洋葬では「海洋葬プラン」をご用意しています。

斎場での葬儀は行わず、火葬場での「直葬」と海洋散骨をするものです。
シンプルだからこそ、ご家族の負担も少なく、心のこもったお見送りに。
現代の暮らしにあった、これからの葬送の形です。

Q海洋散骨は法律的に問題ないのですか?

はい。問題ありません。
現在の法律で海洋散骨を規制するものはなく、原則的に自由に行うことができます。
ただ、注意しなければならないことがあります。
1991年、法務省が「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪(刑法190条)に違反しない」という見解を示しています。また、2021年には、厚生労働省が「散骨に関するガイドライン」を発表しました。ここでは上記の見解をもとに、ご遺骨の粉骨方法や地域住民、漁業者など海を利用する他の方達や環境に悪影響を与えないよう事業者が気をつけるべきポイントを具体的に示しています。
湘南海洋葬は、こうしたガイドラインを遵守し、湘南の海においてより安心安全な散骨事業を行ってまいります。

Q遺骨の一部だけを散骨できますか?

はい、そのように選択されている方が増えています。
散骨するお骨の量について決まりはありません。
「全てを海に撒いてしまうのは寂しい」と、一部を手元供養したり、お墓に入れる方もいらっしゃいます。

湘南海洋葬の相談窓口では、手元供養品をご覧いただけるほか、永代供養付きの樹木葬(10万円〜)をご案内しています。
お気軽にご相談ください。

Q宗教や宗派の制限はありますか?

いいえ、ありません。
湘南海洋葬は、全ての宗教・宗派の方にご利用いただけます。
また、僧侶様の乗船も可能です。ただ、周囲への配慮という観点から
服装に関しては平服を着用するなどご配慮のほどお願い申し上げます。

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